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役員・評議員の報酬等及び費用弁償に関する規程

東大和市社会福祉協議会評議員・役員の報酬等及び費用弁償に関する規程

平成30年3月15日
規 程 第 1 号

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人東大和市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第10条、定款第25条に基づく評議員、役員の報酬等及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語意義は、当該各号の定めることによる。

(1)評議員とは、定款第8条による者をいう。

(2)役員とは、定款第20条による理事及び監事をいう。

(3)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。

(4)費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいう。

 

(報酬等)

第3条 評議員、役員の報酬等は、これを支弁しない。

 

(費用の弁償)

第4条 本会は、第2条の第1号、第2号による評議員、役員が、その職務を行うために要する費用を弁償する。

 

2 費用の弁償の額は実費とする。ただし、旅費については近接地外の旅行に関するものを対象とする。

 

3 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

 

(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

(補則)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

 

 

附則 この規程は、平成30年 3月15日より施行する。

 

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