~広げよう!会員の輪~
●● 会 員 と は ●●
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明確に位置付けされた、地域福祉推進の中核的役割を担う民間団体です。会員とは社会福祉協議会の事業に賛同し、会費を納入して地域福祉活動を支えてくださる方を言います。
令和元年度より、会費の区分を新たにし、個人会員・福祉団体会員・賛助会員(福祉関係以外の法人・事業所等が対象)としました。
●個人会員 (年額) 一口 300円
●福祉団体会員 ( 〃) 一口3,000円
●賛助会員 ( 〃) 一口5,000円以上
●● 会員になるには ●●
年度を通して随時受け付けています。個人の場合、自治会に加入されている方は、自治会長を通じて納入下さい。そのほか、社会福祉協議会の窓口や、郵便振込によっても受け付けています。趣旨をご理解いただき、何卒多くの皆様のご加入をお願いいたします。