市民後見人とは

・市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、第三者の市民による成年後見人等です。
・主な業務は判断能力に不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
・本会が行う研修を修了し、生活支援の実務を経て必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけて頂ます。
・本会へ登録のうえ家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
・市民後見人は、同じ地域に暮らす住人として、ご本人と同じ目線で考え、相談し合える、寄り添い型の支援を体現する活動です。

市民後見人養成講座と修了後の支援

・本会では市民後見人養成講座を隔年(西暦偶数年)に開催します。(2026年は武蔵村山市社会福祉協議会と共催)
・終了後は、地域福祉権利擁護事業の生活支援員の実務を経て市民後見人候補者として登録します。
・終了後もフォローアップ研修や連絡会等を開催し、継続的に権利擁護に係る知見の向上をサポートします。
・修了者が市民後見人を受任された場合は、監督人として継続的にサポートすることを想定しています。
(監督人は最終的には家庭裁判所の審判により決定します)

市民後見人養成講座を受講できる方

・東大和市にお住まいの方
・開催年度の末日時点で20歳以上75歳未満の方
・修了後、東大和市で後見人として活動する意思のある方
・修了後、実務経験としての地域福祉権利擁護事業生活支援員の活動ができる方
 (地域福祉権利擁護事業についてはこちらをご覧ください)